不動産の売買をする時など、登記簿の情報が必要になるケースは少なくありません。
本来、こうした情報は登記所に出向いて手続きを行なうことで閲覧が可能でした。
ですが今では登記情報提供サービスを利用することで、自宅にいながらインターネットを通して登記情報を閲覧できるようになったのです。
面倒な手間を省くことができ、今まで以上に手軽に登記情報をチェックできる形です。
非常に便利な登記情報提供サービスですが、まだできてそれほど時間も経っていないため、使い方がよくわからないという方も多いようです。
ここではそんな登記情報提供サービスの利用方法を詳しく解説します。
目次
登記情報とは?
最初に、そもそも登記情報とはなんなのかを理解しておきましょう。
登記情報提供サービスとは、文字通り登記情報を提供してくれるサービスですので、登記情報がなんなのかも重要なポイントです。
登記情報というのは、簡単に言うと登記簿に記載されている内容のことで、土地や建物といったいわゆる不動産の所有者の情報や、土地・建物そのものの情報のことです。
不動産取引の際には土地や建物の情報をはじめ、所有者の情報が必要になることも多く、登記簿を閲覧することで必要な情報を入手・確認することになります。
先程も触れたように、本来であればこうした登記情報は登記所で閲覧する形になっていたのですが、登記情報提供サービスを利用することでネット上でも閲覧できるようになりました。
登記情報を簡単に閲覧できるようになったことで、必要な情報を今までよりもスムーズに入手可能になったわけです。
インターネットを使って書類を入手出来るとは、とっても便利なサービスですね
そうなんだよ。でも365日24時間サービス提供をしている訳ではないから、利用するのであれば提供時間に注意が必要ですよ
私も日々登記情報提供サービスと言うものを使ってよく登記簿謄本などを請求しております。もうこれは不動産業者絶対に皆さんこちらのサービスを使っています。100%の業者が多分使ってるかと思います。このメリットの最大の一つとしてはすぐインターネット上で取れるって言う事と出向く時間を大幅に省けるって言う事が最大のメリットだと思います。
では登記情報提供サービスって何ってことなんですけども文字の通り登記情報を提供してくれるサービスのひとつです。この登記情報って言われてるものは不動産ですね。登記簿に記載されている内容のことですね。土地や建物不動産の所有者の情報や土地や建物そのものの情報ですね。このようなものですよって言うことがわかるもの。
不動産取引の際には土地や建物の情報始め所有者の情報が必要になることも多く登記簿を閲覧することで必要な情報を確認することになりますよね。絶対に私どもなんかもこの不動産売りたいですよーなんてくるとまず登記をあげます。最新の物をあげます。お客様から出していただいたものが10年前ですとすぐ最新のものをあげます。その10年間異動がないかどうかとかも全部チェックできることになります。
登記簿に書かれている内容の詳細
登記簿には登記情報が記載されているのですが、具体的にどのような内容になっているのでしょうか。
不動産の登記簿は土地登記簿と建物登記簿という2種類に分かれています。
土地と建物でそれぞれ登記簿があるわけです。
そしてどちらの登記簿も表題部と権利部という2部構成になっているのが特徴です。
表題部では、土地なら所在や地番、地積などが書かれていて、建物なら所在や地番、家屋番号、種類、床面積などが書かれています。
土地や建物の基本的な情報がまとめられていると考えれば良いでしょう。
権利部では、土地・建物ともに所有者の情報が書かれています。
また、抵当権などの権利関係についてもまとめられていて、不動産を所有している人が誰なのかをはじめ、権利がどう移り変わってきたかが把握できます。
こうした内容が登記情報ということになり、不動産取引ではこうした情報のすべて、もしくは一部が必要になります。
登記情報提供サービスは、不動産取引に欠かせない登記情報を簡単に閲覧できるサービスなんですね
非常に便利なサービスで、利用方法を把握することが大切です
登記情報提供サービスでは具体的にどんな情報を閲覧できる?
登記情報提供サービスを利用すると、どんな情報を閲覧できるのか見ていきましょう。
このサービスでは基本的に登記簿にかかれている情報、つまり登記情報はすべて閲覧できるようになっています。
- 不動産登記情報の全部事項
- 不動産登記情報の所有者事項
- 地積測量図
- 地役権図面
- 公図
- 建物図面
- 平面図
- 商業や法人の登記情報
- 動産譲渡登記事項概要ファイル情報
- 債権譲渡登記事項概要ファイル情報
具体的には上記のような各種情報の提供が受けられます。
ネット上で閲覧する仕組みということで、紙媒体で閲覧するのではなく、PDF形式で閲覧する形となっています。
そのためパソコン上ですぐに内容を確認できるようになっており、PDF形式のデータを印刷すれば紙の書類として残すことも可能です。
もちろんパソコン内にPDF形式で保存しておいても良いですし、印刷するかどうかは必要に応じて判断すればかまいません。
登記簿に書かれている内容ってどんなものなのっていうことなんですけども不動産の登記簿に土地と建物がありますよね。なので土地登記簿と言われているものと建物登記簿という2種類に分かれております。そしてこの登記簿なんですけどもまた2部構成になっておりまして表題部というのものと権利部に分かれております。
この権利部をまた詳しく言うと乙区・甲区とか分かれてるんですけれどもこの表題部ではいわゆる土地なら所在や地番、地積ですね。所在や地番というのは場所の一つのくくりになります。地積。どれぐらいの大きさなの?ということが書かれております。建物ならばその地番ですね。所在や地番ってことでどこにあるのかということと家屋番号っていうもの。その土地上に家屋番号ってものが付されております。あとは種類ですね。
木造なのか鉄骨なのかとかコンクリートなのかとか。あと床面積なども書かれております。これは1階から5階までのトータルの面積とかが全部書かれてるものになります。権利部では土地・建物ともに所有者の情報が書かれてることになります。もし小川樹恵子が持っていればこの不動産は小川樹恵子が持っているよっていう感じになります。またこの権利部では抵当権などの情報も見ることができるんですね。
住宅ローンとかで金融機関からお金を借りているのであればその情報も載っかってきます。なのでそれを登記簿を見るとこの方何千万円の不動産。不動産の価格の買い値は分からなくても抵当権の設定した住宅ローンの金額とかどこの金融機関から借りてるとかそういった詳細な情報がわかることになります。
登記情報提供サービスを利用するメリットとデメリット
ここからは登記情報提供サービスを利用して、各種情報を閲覧するメリットとデメリットについて解説します。
ネット上で簡単に登記情報を閲覧できるサービスということで、メリットはあってもデメリットはないように思えるかもしれません。
ですがメリットに加えてデメリットもありますので、その両方を把握することが大切です。
メリットだけでなくデメリットも知り、有効に活用できるようになりましょう。
登記情報提供サービスのメリット
ではまずメリットから見ていきましょう。
登記情報提供サービスのメリットとしては、以下のようなことが考えられます。
- 法務局に行く必要がなくなる
- 法務局で申請して発行してもらうより費用が安く済む
以上2点が主なメリットとなります。
やはり最大のメリットは法務局に直接出向く必要がなくなるという点でしょう。
自宅や会社にパソコンとインターネット環境があれば、簡単に登記情報を閲覧できるようになり、無駄な時間を削減できます。
パソコンはちょっと苦手だけれど、出向く手間を考えたらとっても便利なサービスなので僕もチャレンジしてみます!
法務局は北海道を例外として各都府県には1つずつしかありません。
自宅や会社の場所によっては法務局が非常に遠く、行くだけでもかなりの時間がかかってしまうことがあります。
しかし登記情報提供サービスを利用すれば、移動時間がまったくかからず、すぐに必要な情報をチェックできます。
これはとても大きなメリットです。
また、法務局に出向いて直接登記情報を発行してもらうよりも費用が安く済みます。
不動産登記情報の全部事項を例に取ると、法務局で発行してもらうと600円かかりますが、登記情報提供サービスでなら335円で済みます。
約半分の金額で利用できることがわかります。
費用を抑えるためにも登記情報提供サービスが活躍するのです。
では登記情報提供サービスでは具体的にどんな情報を閲覧できるのっていうことなんですけども大まかに10個全て閲覧することができます。不動産登記情報の全部事項不動産登記情報の所有者事項所有者だけが載っかった所有者事項と言われているもの。また土地に関する地積測量図、地役権図面や構図ですね。建物に関しての建物図面・平面図。法人とかに関わる登記情報。
あと不動産譲渡登記事項概要ファイル情報や債権譲渡登記事項概要ファイル情報なども閲覧することができるって事になります。こちらの登記情報提供サービスを使うことの最大のメリットは冒頭に申し上げた通り法務局に行く必要がないので無駄な時間を削減できる点。また最大のメリットの一つ法務局で申請するよりも費用がすごく安い。
すべての書類がだいたい法務局で申請すると600円前後かかるものがだいたい350円もしないようなレベルで請求ができるのでもう何個も何個もとる方にとってはすごくメリットが高い。なので私どもも常日頃としてこちらを利用しているという実態になってます。
登記情報提供サービスのデメリット
次にデメリットも見ていきましょう。
登記情報提供サービスのデメリットとしては以下のような点が挙げられます。
- 証明書としては使えない
- 登記情報の検索のため、地番や家屋番号の把握が必須
- ネット上のサービスだが受付時間が決まっている
以上です。
まず絶対に覚えておきたいのが、登記情報提供サービスで申請したPDF形式のデータは証明書として使えないという点です。
登記情報提供サービスはあくまでも情報の閲覧が目的のサービスで、プリンタを使って印刷も可能ですが証明書としての効力は持ちません。
情報を閲覧するのみに使うサービスだと認識しましょう。
印刷してそれを証明書として使うことはできませんから、証明書として必要な場合は法務局に直接出向いて発行してもらいます。
また、必要な情報を閲覧するために検索機能を利用する形になりますが、地番や家屋番号で検索をかけることになります。
そのため地番や家屋番号がわかっていないとそもそも必要な情報を検索できません。
最後に、受付時間が決まっている点も注意しましょう。
一般的にインターネット上のサービスというと、24時間いつでも利用できるのが特徴ですが、登記情報提供サービスはそうではありません。
平日の午前8時30分から午後9時までと限定されていて、土日祝日は休みのため全日利用できません。
受付時間を知らないと申請しようと思っても受け付けてもらえない、申請手続き途中で時間が過ぎてしまい作業が中断させられるといったことも考えられます。
場合によっては必要な時にすぐ使えるわけではないので不便に感じられます。
メリットとデメリットを把握して上手に使いこなす必要がありそうですね
便利なサービスには間違いないので、デメリットに注意して活用するのがポイントです
法務省で行っているオンライン申請との違いについて
今回紹介している登記情報提供サービスというのは、一般財団法人民事法務協会という組織が運営しています。
これまで触れたようにインターネット上で登記情報の閲覧が可能となるサービスですが、法務省で行っているオンライン申請と混同してしまう方も多いようです。
法務省ではインターネット上で申請をすることで、登記事項証明書などを受け取ることができるサービスを提供しています。
こちらは各種証明書など、紙媒体の書類を役所の窓口で受け取るか、郵送で自宅に届けてもらうかを選ぶことが可能です。
登記情報提供サービスはあくまでも情報の閲覧を行なうサービスなのに対し、法務省のオンライン申請はネット上で請求を行い、役所か郵送で直接書類を受け取るというサービスです。
似たようなサービスではありますが、まったく別のものだと考えましょう。
単純に登記情報の確認をしたい場合は登記情報提供サービスを使うのが便利です。
逆に証明書として書類が必要な場合などは、紙媒体で必要な登記情報を発行してくれる法務省のオンライン申請や、役所での申請を利用する形になります。
登記情報サービスのデメリットなんですけども原則として証明書としては使えない。これは法人登記の証明書ですね。原則登記簿謄本を持ってきてくれ原本を持ってきてくれと言った場合には証明書として使えない。あとでお話しするんですけど確かに例外はあります。登記情報の検索のため土地や家屋番号の把握ができていないとやっぱり検索ができないので取ることができない。
あとはネット上のサービスなので受付時間が決まっているって事なんですけどもこの受付時間ですけども平日の午前8:30から午後の9:00まで取れます。なのでデメリットなのかなって思うんですけども通常の法務局に出向いて取る場合ですと確か8:45とか8:30頃から17:15くらいまでですのでそれよりも時間長いですよね。なので全然こっちの方が利用しやすいのではないかなと思います。あとよく間違いやすいのが私も最初の頃を知らなくて法務省で行なっているオンライン申請っていうのもすごく別物なんですけどあるんですね。
これ等を初めてインターネットで「登記情報 無料で取れる」なんてやると両方とも載っかってきてどっちがどっちだかわからないんですけども法務省で行なっているオンライン申請はもう全然別物ですのでお気をつけてください。
登記情報提供サービスの利用方法
登記情報提供サービスを実際に利用して登記情報を閲覧する場合の、具体的な利用方法を紹介していきます。
まずは登記情報提供サービスのサイトにアクセスします。
登記情報提供サービスという単語で検索をすればすぐにサイトが見つかります。
トップページを見ると、ご利用者別登録メニューというメニュー欄が表示されます。
- 一時利用
- 個人利用
- 法人利用
- 公共機関利用
以上4つのメニューに分かれていて、個人利用・法人利用・公共機関利用は名称通り個人か、法人か、公共機関かで選択するメニューが変わる形です。
これら3つのメニューはすでに登記情報提供サービスに登録している個人や組織が対象です。
過去に登録をしたことがない場合は利用申込を済ませるか、一時利用を選択して登録をせずに今回だけ利用するかを選びましょう。
個人の方でマイホームの売却をする際などは、一時利用を選べば問題ないでしょう。
法人や公共機関であれば登録を済ませた方が今後なにかと便利ですが、個人で今回だけ利用するようなケースではわざわざ登録するメリットはあまりありません。
ただし、一時利用の場合は料金の支払いがクレジットカードのみとなっています。
クレジットカードを持っていない場合は料金を支払うことができない、つまりサービスの利用ができません。
クレジットカードがない場合は法務局に直接出向くなどしましょう。
一時利用の料金支払いに使えるクレジットカードのブランドは以下の通りです。
- MasterCard
- VISA
- JCB
- Nicos
- ダイナーズクラブ
- アメリカンエクスプレスカード
クレジットカードを持っている場合でも、上記のブランド以外だと使えません。デビットカード及びプリペイド式カードも利用は出来ますが,利用が出来ないブランド・発行元もありますので、利用前にカード発行会社にお問い合わせください。
もしクレジットカードでの支払いが不可能だという場合は、法務局に出向いて書類を申請するか、オンライン申請で書類を郵送してもらうかを選ぶことになります。
利用申込の流れ(一時利用)
登記情報を閲覧するためには、最初に利用申込を済ませないといけません。
その流れを見ていきます。
ここでは一時利用を選択した場合の流れとなります。
まずはトップページのご利用者別登録メニューから、一時利用の利用申込をクリックします。
登録画面が表示され、必要事項を入力していくことになります。
- 氏名(必須)
- カナ(必須)
- パスワード(必須)
- 性別
- 生年月日
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号(必須)
- FAX番号
- Eメールアドレス(必須)
以上の項目をそれぞれ入力しましょう。
必須と書かれていない項目は任意ですので、空白のままでもかまいません。
入力に不備などがなければ、登録したEメールアドレス宛てに登録の続きを行なうためのメールが届きます。
契約約款をよく読み、同意すれば登録が行えます。
登録が完了すると新たにEメールが届き、そのメールの中にログインするためのページにアクセスするURLが書かれています。
ID情報なども記載されていますので、そのID情報や設定したパスワードを使ってログインしましょう。
ログインが完了すると、登記情報を閲覧するための申請手続きが行えるようになります。
デメリットの項目でも触れましたが、受付時間が決められているので時間には注意しましょう。
では登記情報提供サービスの利用方法なんですけども一般の個人の方でもできるのか。できます。利用方法にも4つありまして
1.一時利用と言われているもの
2.個人利用
3.法人利用
4.公共機関利用
とあります。ですがいずれの場合におきましてもクレジットカードを持っていることが必須となっております。だいたい皆さんの持っているVISAとかJCBとかアメリカンエクスプレスカードなど大半の大手であればおそらく登録できるかと思うんですけども一部のクレジットカードだともしかしたら登録できないこともあるのでしっかりと調べてみてください。
では利用申込みの流れになります。一時利用の場合を挙げますとこれは利用申込みをする際の記入事項としては個人も法人もそんなに変わってこないかと思います。氏名とかパスワード電話番号、E-mailアドレスなど必須事項が何個かあります。こちらを入れて頂いて登録することによって一時利用の場合にはすぐ使いたいっていうことなのでメールが届きそのメールに書いてあるログインIDでアクセスすると入れるようになります。
ですが私は何年も前に登録しているのでぼやけた記憶なんですけれども一時利用以外の場合には後日郵送で送られてきてそれを見てログインするような形だったのではないかという私の記憶です。違ったら申し訳ないですけれどもなので早急に使いたい方は一時利用と普通の利用を合わせてやられたらいいと思います
登記情報の閲覧をするには?
登録が完了し、ログインもできればいよいよ登記情報の閲覧が可能になります。
ログインするとマイページが表示されますが、マイページの中に不動産請求という項目があります。
ここで土地や建物といった不動産の登記情報が請求できるわけです。
請求方法には3つの方法があります。
- 所在指定
- 不動産番号指定
- 土地からの建物検索指定
所在指定というのは、所在もしくは地番、家屋番号で検索する方法です。
不動産番号指定は文字通り不動産番号での検索、もしくは管轄登記所を指定する方法です。
最後の土地からの建物検索指定は、土地にある建物を検索し、一覧表形式で特定の不動産を探す方法となります。
どの方法でも良いので、お好きな方法を選びましょう。
各種指定方法で検索をすると、該当する登記情報が表示されますので請求内容を選び確定することで登記情報が閲覧できるようになります。
複雑なようにも思えますが、画面の指示に従って操作をすれば良いので、初めて利用するという方でもそれほど困惑するようなことはないはずです。
画面をよく見て、正しい指定の方法や、請求方法を1つ1つ選んでいきましょう。
利用申込の流れ(個人利用)
次に個人利用での申込の流れも見ていきましょう。
一時利用とは違い、利用者登録を行うことになります。
利用者登録をすることで、次回以降の利用の時にはログインすることでスムーズに情報の閲覧が可能になります。
今後も複数回に渡って登記情報提供サービスを利用するなら、利用者登録を行っておくと良いでしょう。
これは個人だけでなく法人、公共機関でも同様です。
利用者登録すると次回ログインした時に、各個人情報の入力する手間省けるので時間の節約になりますよ
まずは登記情報提供サービスのトップページから一時利用ではなく、個人利用の利用申込を選択します。
契約約款や個人情報の取り扱いについて説明が出ますので、よく読んで内容に同意するにチェックします。
次に利用者登録画面が表示されます。
画面に従いながら必要事項をそれぞれ入力しましょう。
入力した内容に間違いがないかを確認し、登録ボタンをクリックすると登録手続きが一旦完了します。
その後、入力しておいた住所に登録完了通知書が郵送で届けられます。
届くまでの期間はおよそ1週間前後のようです。
登録完了通知書にはログインに必要な利用者IDが記載されていますので、登記情報提供サービスのサイトにアクセスし、設定しておいたパスワードとともに入力してログインします。
この際にクレジットカードの登録も求められます。
手元にクレジットカードを用意しておくと無駄がありません。
クレジットカードの登録も終わり、ログインができれば後は必要な登記情報を申請し閲覧するだけです。
できることは一時利用の時と同じで登記情報の閲覧です。
複数回の利用に便利なように利用者登録をしておくか、それとも利用者登録をしないで一時的に利用するだけのかが大きな違いです。
利用者登録をする場合、登録費用が発生しますので複数回使う予定がないならわざわざお金を払って利用者登録する意味はありません。
登録費用について
一時利用の場合はあくまでも一時的に利用するだけなので登録手続きなども最小限です。
ですが一時利用ではなく、個人利用や法人利用、公共機関利用をする場合は請求の前に利用者登録のための費用を支払い、登録を済ませる形となります。
この場合の費用についても把握しておきましょう。
利用分類 | 個人 | 法人 | 公共機関 |
---|---|---|---|
登録費用 | 300円 | 740円 | 560円 |
消費税不課税対象者の登録費用 | 273円 | 673円 | 510円 |
上記表のような料金体系になっています。
個人や法人、公共機関で費用が異なることに加え、消費税不課税対象者だと若干ですが費用が安くなります。
このように登録に際しても費用がかかるため、登記情報提供サービスを何度も利用する方は登録を済ませておく、家の売却などで今回だけ利用するという方は一時利用で登録はしないという使い方が良いでしょう。
一時利用であれば請求にかかる費用だけで、登録費用はかかりません。
登記情報請求の利用料について
登記情報提供サービスは無料ではなく有料のサービスです。
一時利用の場合登録料はかかりませんが、それでも利用料は発生します。
ここからは登記情報を請求した場合のサービス利用料について詳しく見ていきましょう。
利用料については下記の表にまとめておきます。
請求内容 | 利用料 | 消費税不課税対象者の利用料 |
---|---|---|
不動産登記情報全部事項 | 334円 | 333円 |
不動産登記情報所有者事項 | 144円 | 143円 |
不動産登記情報地図 | 364円 | 363円 |
商業・法人登記情報全部事項 | 334円 | 333円 |
動産譲渡登記事項概要ファイル情報 | 144円 | 143円 |
債権譲渡登記事項概要ファイル情報 | 144円 | 143円 |
各種利用料はこのようになっています。
請求する登記情報の種類によって料金が変わります。
また、消費税不課税対象者も料金が変わるため、事前にしっかりチェックしておきましょう。
これらの料金を支払うことで必要な登記情報を閲覧可能になります。
登録にかかる費用と、利用にかかる費用の2種類があるんですね
それぞれの違いを把握し、どのような費用が発生するのかをしっかり覚えておきましょう
登記情報提供サービスで閲覧できる情報について
ここからは登記情報提供サービスを利用することで閲覧可能になる各種情報について、代表的なものを詳しく紹介していきます。
登記情報提供サービスでどのような情報が閲覧できるかはすでに紹介しましたが、その中でも閲覧する機会が多いであろうものに絞って内容を見ていきましょう。
- 不動産登記情報の全部事項
- 不動産登記情報の所有者事項
- 地図や各種図面
以上の情報が代表的と言えるでしょう。
不動産登記情報の全部事項とは
全部事項証明書とも呼ばれる情報です。
表題部と権利部という2つの構成になっていて、不動産に関する情報が記載されています。
表題部には不動産そのもの、つまり土地や建物の基本的な情報がまとめられていて、権利部は文字通りその不動産の権利関係が記載されています。
権利関係には所有者の流れなども含まれます。
該当する不動産がどういう流れで人に渡ってきたのかなど、過去のことを調べる際に便利です。
この他、共同担保目録といった項目もあり、より詳しい権利関係について記載されています。
これを見れば色々な情報が分かるんですね
うむ。これはこの物件の歴史を知る上でも大事な書類だよ。売買をしなくても自分が所有している物件の情報を調べるのも面白いですね
不動産登記情報の所有者事項とは
不動産登記情報の全部事項とよく似た名称ですが、それぞれ別な情報です。
不動産登記情報の全部事項に記載されている情報の中から、所有者に関する情報だけを抜き取ったものとイメージするとわかりやすいかもしれません。
そのため所有者事項という名称になっています。
不動産を所有する人の氏名や所在地など、所有者に関する情報だけがまとめられていて、所有者の情報を知りたい時は全部事項ではなく所有者事項を閲覧します。
全部事項にも記載されている内容なので、全部事項を閲覧すれば手っ取り早いのではないかと思われる方もいるかと思います。
ですが所有者事項の方が閲覧できる情報が少ない分、閲覧にかかる費用が安くなっています。
所有者に関することだけ知りたいなら、所有者事項を閲覧することで必要な情報を確認しつつ、費用を抑えられるというメリットがあるのです。
地図や各種図面について
登記情報提供サービスでは、該当する不動産の地図や図面なども閲覧可能です。
全部事項や所在地事項では、権利関係の情報などは閲覧できても、土地の形や広さといった情報は把握できません。
そこで地図や各種図面も閲覧できるようになっていて、これらを見れば土地の形や広さもすぐに把握できます。
境界線の確認なども可能で、土地についてより詳しく知りたい時に便利です。
全部事項や所在地事項と同様に閲覧には費用がかかりますので、事前に費用を確認し、さらに自分が求めている情報が記載された地図、もしくは図面を選択しましょう。
地図や図面の情報も閲覧することで、より正確に不動産について調べることが可能になります。
ログインしていただくとどんな風になってるのかっていうことなんですけども先ほど申し上げた通りこの土地や建物を検索かけるには所在・地番とか家屋番号など入力が必須となっていますのでこちらを明らかにした上でお使いいただくようになるかと思います。登録費用っていうのもかかるんですね。
もう私も忘れてしまってたんですけども登録費用ですね。個人300円・法人740円・公共機関560円と書いてありますけれどもそんなに金額の高いものではないです。利用料なんですけどもやはり有料になってます。ですが法務局に出向くよりもすごく安くて350円しない程度の料金で全てが取れることになります。
こちらはインターネット上で取るものなのでよく皆さん登記簿謄本なんていう言葉で言われてるかと思うんですけどもこちらで取ったものは全部事項証明書と書いてあります。全部事項証明書も登記簿謄本も中身については違いは全然ないですので大丈夫です。あとは所有者事項といいましてこちら140円程度で安いんですけども本当に所有者の名前しか載っかっておりません。抵当権やそういった権利部とかの情報が詳しく載っかっているものではないです。パッと所有者だけ知りたい時に活用できるものになります。
登記情報提供サービスで閲覧できない情報はあるのか?
あらゆる登記情報が閲覧できるように思える便利なサービスですが、実は閲覧できない情報もあります。
その1つが一部の閉鎖謄本と呼ばれる情報です。
閉鎖謄本は閉鎖登記簿とも呼ばれていて、登記記録が閉鎖された登記簿のことです。
ある段階で登記記録が閉鎖、つまり情報が更新されなくなっているのですが、閉鎖されたタイミングが登記情報提供サービスが開始される以前だと、登記情報提供サービスでは情報の閲覧ができません。
登記情報提供サービスでは、コンピュータに保存されている各種情報をPDF形式で出力し閲覧できるようになっています。
そのため、コンピュータにデータが保存される以前に閉鎖されてしまった情報は扱っていません。
非常に古い土地、建物などは登記情報提供サービスのデータベースに情報が入っていない可能性があるわけです。
閉鎖謄本だとすべて情報が閲覧できないわけではなく、データベースに入っていない一部の閉鎖謄本の情報が閲覧できないのです。
また、ネット上でデータとして閲覧するという関係上、データ容量が大きすぎる情報も閲覧できないケースがあるようです。
具体的には、1メガバイトを超える情報の閲覧は不可とされています。
1メガバイトというと今では大した容量に感じませんが、登記情報提供サービスではデータ容量が大きすぎるという判断です。
さらに登記の数が100を超えるような図面など、情報量が多すぎるものもやはり閲覧不可となります。
こうした閲覧不可の登記情報に関しては、法務省のオンライン申請を利用したり、役所で直接発行してもらう必要があります。
このように登記情報提供サービスは非常に便利ですが、一部閲覧できない情報もあります。
法務省のオンライン申請なども活用しつつ、複数の方法で登記情報を確認できるようになっておきましょう。
登記情報提供サービスで確認できる照会番号について
登記情報提供サービスを利用することで、該当する不動産の照会番号が確認できます。
この照会番号が役立つこともあるので覚えておきましょう。
登記情報提供サービスのデメリットの項目で、閲覧した情報は証明書としては使えないと紹介しました。
なんらかの手続きをする際など、証明書が必要な場合は登記情報提供サービスは不向きで、法務局で発行してもらうなどの対応が必要です。
登記情報提供サービスはあくまでもネット上で情報の閲覧を行なうためのサービスなので、証明書の発行はしていないわけです。
ですが、不動産の手続きの中には照会番号がわかれば証明書の代わりとなってくれるケースもあるのです。
というのも、照会番号を把握しておき行政機関に伝えると、行政機関が照会番号を基にして各種登記情報をチェックしてくれます。
証明書の変わりに照会番号が使われる形で、証明書の発行が不要となります。
これは照会番号があれば手続きが可能というケースで役立ちます。
わざわざ法務局に出向いて証明書の発行をしてもらう必要がなくなり、登記情報提供サービスで照会番号を把握するだけでよくなります。
注意点としては、照会番号には請求した日の翌日から100日までと有効期限が設定されているということと、申請ごとに照会番号が必要になるということです。
たとえば5つの申請を行なうために照会番号を利用するなら、照会番号を5つ取得しなければなりません。
同じ照会番号だからといって複数の申請で使い回すことができないのです。
必要な申請の数だけ取得しておき、有効期限が切れる前に手続きをすべて済ませましょう。
照会番号について知れば登記情報提供サービスをより便利に活用できますね
証明書代わりに使えることがあるとても便利なものです
登記情報提供サービス。ひとつだけ情報提供できないものがあります。それは閉鎖謄本と呼ばれているものでして建物を取り崩した後。取り壊された後に前の建物の謄本が欲しいんですけどって言ってもそのインターネット上では取れません。閉鎖謄本というのは法務局に出向いて取らなければならないものになってきます。
最初にちょっとデメリットとして証明書としては使えないってお話をしたかと思うんですけども法人の登記などを取るときにおいてインターネット上の物でもいいですよって言うことであれば照会番号っていうのをつけますか、つけないですかっていう欄が右上くらいにあるんですね。そこにレ点を入れていただけると100日以内有効ですって言う感じの文言が載っかってくることになりまして証明書として使えることになるって事です。
これがあれば大丈夫です。ですが一部によってはちゃんとした謄本ではないと駄目ですよ。原本を提出してくださいねって言われた場合にはこちらでは認められないかなと思いますのでそういった点だけ注意していただければすごく使いやすい。利用する価値があるサービスだと思いますのでぜひご活用いただけたらと思います。
まとめ
登記情報提供サービスは、必要な登記情報をインターネット上で簡単に閲覧できる便利なサービスです。
PDF形式という形で閲覧することになり、難しそうなイメージもあるかもしれませんが、基本的にインターネットが使える環境でパソコンがあれば誰でもすぐに利用可能です。
ただし、登録や利用にはそれぞれ費用がかかりますので、具体的な金額や支払い方法についてもしっかり確認しておきましょう。
個人での利用の場合、支払いはクレジットカードになりますので自分が持っているクレジットカードが対応済みかも確認することが大切です。
また、法務省で行っているオンライン申請とよく似ていますが、情報の閲覧を目的とした登記情報提供サービスと、書面の発行・申請ができるオンライン申請は別物です。
それぞれを必要に応じて使い分けることも求められます。
登記情報提供サービスがどのようなサービスなのか正確に把握し、必要な時に使いこなせるようになっておきましょう。