土地売却の5つの注意点とは?失敗しない方法と流れを解説

土地売却の5つの注意点とは?失敗しない方法と流れを解説

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「土地を売却したいと思っているけど、何から手を付けていいか分からない」と悩んでいませんか?

実は、更地は「不動産のなかで最も売却しやすい」といわれています。
この記事では、土地の売却に関わる注意点や売却の流れについて、詳しく解説していきます。

また、売却時にかかる費用・税金についてもお伝えしますので、土地の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
土地売却で失敗しない方法を理解し、土地の売却を成功させましょう。

まずは基本となる土地売却の流れを知ろう【6ステップ】

土地売却の流れを知ろう【6ステップ】

土地売却は、準備段階で平均3〜6ヵ月以上、売り出しから売却完了まで約6ヶ月の期間がかかると言われているため、土地売却を考え始めたら余裕を持って動きだすことがポイントです。

土地売却の流れは、以下の6ステップで完結します。

  1. 土地の相場を調べる
  2. 査定を複数の不動産会社に依頼する
  3. 土地の境界を確認する
  4. 不動産会社による販売活動
  5. 売買契約の締結
  6. 残代金決済

順番に解説していきます。

STEP1.土地の相場を調べて判断材料にしよう

まずは、土地の相場を自分で調べてみましょう。

相場を調べることで、土地の売却価格を設定する参考になりますし、不動産会社に価格査定を依頼したときの判断目安にもなります(査定価格が相場より安いのか高いのか)。

土地の相場を調べるには「土地総合情報システム」や「不動産ポータルサイト(例:SUUMO・HOME’sなど)」で簡単に調べることができます。

ただし、土地の価格は、面積・道路幅員・駅距離・土地の形状・用途規制など、さまざまな要因によって決まります。自分で調べた相場は、あくまで目安です。

土地の正確な価格査定には、土地に関する専門知識が必要になります。そのため、自分でおおまかな相場を調べたあとは、土地売却に強い不動産会社に本格的な査定を依頼しましょう。

こざかな生徒
こざかな生徒

自分で相場を調べておくことも大事なんですね。

おおまかな相場を知っておけば、不動産会社の提示する査定金額が妥当なのか、判断できますからね。

クジラ先生
クジラ先生

STEP2.価格査定を複数の不動産会社に依頼する

土地売却の重要なポイントは、不動産会社による「価格査定」です。売却金額の目安を知るためにも、まずは気軽に査定を受けてみましょう。

不動産会社を選ぶときにぜひ知っておいて欲しいことは、「不動産会社によって査定金額がまったく違う」ということです。

ですから、たまたま見つけた不動産会社1社だけで、すぐに決めてはいけません。ほかに、もっと高い査定金額を提示してくれる会社が必ずあるからです。そしてそれは、複数の不動産会社を比較しないとわかりません。

そこで便利なのが、「不動産一括査定サイト」 です。

不動産一括査定サイトとは

不動産一括査定サイトとは、売却を予定している土地の査定価格を、一括で比較できるサービスのことです。査定はインターネット上で完結できます。しかも、利用料金は無料です。

売却予定の土地情報や個人情報を入力するだけで、複数の不動産会社を簡単に見つけることができます。1社1社、不動産会社に足を運んだり、電話をしたりする時間を節約できるので、とても便利なサービスです。

これから不動産会社を探そうと考えている方は、すぐにでも一括査定サイトを使って見積もりを集めてみてください。

いまの時代、不動産一括査定サイトを使わずに土地を売るのは考えられないというくらい、常識的な方法になっています。

クジラ先生
クジラ先生

おすすめは「すまいValue」や「HOME4U」

不動産一括査定サイトを使えば、時間をかけずに複数の不動産会社から査定価格を提示してもらえます。

ここで悩むのが、「どの一括査定サイトを利用すればいいのか」という部分ですよね。不動産一括査定サイトは、マンションや土地に特化したもの、地方に特化したものなど、その特徴は様々です。

そのなかでも当サイトがオススメする一括査定サイトは、「すまいValue」や「HOME4U」です。実績が豊富で、提携している会社もたくさんあります。一括査定サイトを初めて利用する方も安心です。

不動産一括査定サイトの詳しいランキングは、こちらの記事で解説しています。

こざかな生徒
こざかな生徒

とりあえず、有名大手を選んでおけば大丈夫でしょうか?

そうですね、ほかに強いこだわりがなければ、有名大手を選べば間違いないです。実績は偽れませんから、安心感があります。

クジラ先生
クジラ先生

補足:不動産会社との契約の種類について

不動産会社との契約(媒介契約)には、

  1. 専任媒介
  2. 専属専任媒介
  3. 一般媒介

これら3つの契約方法があります。
媒介契約の比較表は以下の通りです。

専任媒介専属専任媒介一般媒介
2社以上の不動産会社と契約できるか×
できない
×
できない

できる
自分で買主を探して直接取引できるか×
できない

できる

できる
不動産会社からの活動報告の頻度2週間に1回以上1週間に1回以上法令上の定めなし
契約期間3ヶ月以内3ヶ月以内行政指導では3ヶ月以内

「専属専任媒介」と「専任媒介」とは?
どちらも、仲介を依頼できる不動産会社は1社のみです。

「専属専任媒介」は、不動産会社からの売却活動の報告義務が1週間に1回と、頻度が高いことが特徴です。

「一般媒介」とは?
複数の不動産会社に同時進行で仲介してもらえる契約です。複数の不動産会社が競って販売活動をしてくれるので、こちらに有利になります(他社に勝つために熱心に販売活動をしてくれるため)。

これら3つの中でも、おすすめは「一般媒介契約」ですね。複数の不動産会社と契約を結び、一気に販売活動を進めていきましょう。

STEP3.トラブルに備えて土地の境界を確認しておこう

一般媒介契約を結んだら、

  • 現況測量図
  • 筆界確認書

この2点の書類が自宅にあるか探してみてください。「過去に隣地や土地の売却がされたときに、境界線を確定した」という記録があれば、境界確定が済んでいます。

土地売却でトラブルに発展するケースでは、「土地の境界があいまいだった」という事例がとても多いのです。購入希望者に安心して売却できるように、土地の境界は明確にしましょう。

STEP4.不動産会社と契約を結んで販売活動を開始する

一般媒介契約が決まれば、不動産会社による土地の販売活動が開始されます。具体的には、HP掲載、土地の広告作成、チラシ配布などです。

このタイミングで、販売価格を決めたり、内覧の準備を始めたりすることになります。

売り出し価格は、その後の販売活動に大きく影響するので慎重に決めましょう。あなたの希望売却価格だけではなく、不動産会社の査定価格なども踏まえて決めることが大切です。

通常は、不動産会社と相談しながら決めていきます。

こざかな生徒
こざかな生徒

自分だけで勝手に進めないほうがいい、ということですね。

不動産会社はプロなので、プロの知見には頼ったほうがいいですね。そのために依頼しているわけですから。

クジラ先生
クジラ先生

そして、土地購入の希望者が現れたら価格交渉に入ります。

基本的に、購入希望者は「値下げ交渉をしてくる」と考えておきましょう。値引き交渉に応じると、購入希望者の満足度は上がります。

この際、不動産会社とあらかじめ「最低価格」を定めたり、値下げ交渉分までを考慮したりして、売り出し価格を決定することもポイントです。

土地の購入希望者からの質問には、嘘をつくことなく誠実に答えましょう。

STEP5.買主が見つかったら売買契約を締結する

売買価格について売主と買主の意思表示が合意すると、「売買契約の締結」に移ります。一般的には、売主・買主・双方の仲介業者が集まり、1週間〜10日以内に契約が行われます。

注意すべきなのは、一度「売買契約の締結」をすると、簡単に解除することはできないという点です。慎重に契約を進めていきましょう。

もし、重要な契約条件が不明確であった場合、契約後のトラブルに発展する可能性があります。必ず、お互いに不明点がないようしっかり確認し、十分理解したうえで署名捺印をしましょう。

売買契約の締結をするということは、「自己責任」で行うということをしっかりと理解してください。

クジラ先生
クジラ先生

手付金の受け取りについて

売買契約の締結の際には、買主は売主に対して手付金を支払います。土地売買の契約では、「解約手付」として支払ってもらうのが一般的です。

買主が見つかり無事に契約が完了しても、その後にキャンセルされたということは意外に少なくありません。契約のキャンセルをするのを防ぐためにも、契約時に手付金(不動産の頭金)を支払ってもらいます。

手付金の金額に関しては、買主と売主が合意すれば数万円でも問題ありません。一般的には物件価格の5~10%が相場で、法律で決められているものではありません。

手付金が少なすぎると相手方が手付解除をしやすくなってしまいますし、額が多すぎると解除の負担が大きくなってしまうので注意が必要です。

もし買主の住宅ローンが通らないなどで契約自体が白紙になってしまったときのことを考えて、手付金を受け取ってもすぐには使わないようにしてくださいね。

クジラ先生
クジラ先生

STEP6.残代金決済・土地の引き渡しをする

いよいよ土地売却の最終段階です。
最後は「残代金決済・引き渡し」で一連の流れは完了です。

  1. 残代金決済
  2. 土地の引き渡し
  3. 不動産登記

この3つは、同じ日に行われます。

当日になって、書類の不備や実印の紛失、などといったミスがないようにしてください。決済が完了しないと、引き渡しが延期になってしまう場合があるので注意するようにしましょう。

残代金決済は、口座振込が一般的です。買主から「土地購入金額」から「売買契約時に支払われた手付金」を引いた残りの金額が売主に支払われます。

残代金決済・土地の引き渡し・不動産登記が終われば、土地売却は完了です。

土地を売却して利益が出た場合には、売買の翌年3/15までに必ず、確定申告の手続きが必要になります。

こざかな生徒
こざかな生徒

確定申告・・・難しそうですね。

「不動産売却を成功させる7つの流れ【全体像を把握しよう】」の記事で、確定申告について詳しく解説しているので、こちらをチェックするといいですね。

クジラ先生
クジラ先生

*確定申告についてもっと理解するなら、以下の国税庁のページをご確認下さい。

国税庁 所得税の確定申告

土地の売却方法を仲介か買取のどちらかに決めよう

土地を売却する方法は買取と仲介の2種類

土地の売却方法は、「不動産会社を介して買主を見つける方法(仲介)」と「不動産会社が買い取る方法(買取)」の2種類があります。

ちなみに、仲介も買取も「不動産会社が売却のお手伝いをしてくれる」という点は同じです。

買取のメリットやデメリットとは?

早急に土地売却をしたいなら、不動産会社や買取業者に直接土地を買い取ってもらえる「買取」を検討すると良いでしょう。

買取の一番のメリットは、現金化までがとにかく早いということです。買い手を探す必要がないため、不動産会社と金額面で折り合いがつけばすぐに売却することができます。売却できたとしても手数料はかからないという点もメリットのひとつです。

また、物件の広告を出す必要がないため、ご近所に売却を知られずに手続きを進められます。

買取のデメリットは、仲介と比べると売却価格が低くなってしまう点です。せっかく不動産売却をするのなら、なるべく高く売却したいものです。即決できるというメリットがある反面、市場価格の7~8割で取引されてしまいます。

買取で土地売却する人は、「仲介で売れ残った」「早く現金化したい」など、切羽詰まった状況であることが多いです。

ちなみに、土地売却をする際に買取を選択する人はごく少数です。

クジラ先生
クジラ先生

仲介のメリットやデメリットとは?

「仲介」は、不動産会社を介して買い手を見つけてもらい、土地売却する方法です。

仲介のメリットは、買取よりも高い金額で土地を売却できる可能性が大きいという点です。不動産に詳しいプロに任せることができるので、信頼できる会社さえ見つかれば、土地売却はほぼ成功したようなものです。

デメリットは、売却価格や条件、売り出し時期などにより、すぐに買い手が見つかるとは限らないという点です。

急ぎで販売しなければいけない理由がなく、高く土地売却をしたいなら、仲介を選ぶようにしましょう。

クジラ先生
クジラ先生

ここに注意したい土地売却の5つのポイント

土地売却の5つの注意点

土地売却を成功させるためには、売却の注意点を押さえておくことが重要です。以下の5つのポイントを押さえておくことで、土地を高く売却できます。

  1. 境界を確定する
  2. 不要な土地は早く売却する
  3. 瑕疵担保責任がある
  4. ローンは完済し抵当権を抹消する
  5. 草刈りなどをしてキレイにする

順番に解説していきます。

1.トラブル回避の為に土地の境界を確定する

土地の面積は、土地の売却価格に反映されます。土地の面積が少し違うだけで50万円の誤差が出ることもあります。

境界がすべて確定していれは、「確定測量図」もしくは「確定実測図」というような名称の図面がありますが、境界が確定していない場合には、次のような対応方法があります。

  1. 売主と隣地所有者、買主の3者で再度境界の確認を行います。
  2. 売主と隣地所有者、買主の3者で筆界確認書が取得できないことを「確認」します。
  3. 売主と買主との間では、「売主と隣地所有者および買主の3者で再度境界の確認を行ったこと」をもって筆界確認書の取得に変える旨の「合意書」を取り交わします。

境界が確定していない土地の面積(境界)を確かめるためには「測量」が必要となります。測量とは、土地の面積を測って図面に表すことです。

境界が定まっていない場合には、以下のようなリスクを伴うことがあるので注意しましょう。

  • あいまいな境界による隣接地のトラブル
  • 土地の面積が減ってしまう可能性あり
  • ローンの審査が通らない場合あり

このように、境界線が定まっていないことでリスクが高くなったり、売却価格が大きく変わったりすることもあるので、境界線は確定させておくべきです。

境界が確定できない場合の段取りは、不動産会社と十分に相談したうえで行いましょう。

こざかな生徒
こざかな生徒

ここも自分で判断しないほうがいい・・・?

そうですね、高度な専門知識が必要とされるものなので、不動産会社と一緒に考えたほうがいいですね。

クジラ先生
クジラ先生

2.不要な土地は早めに売却する事を考えよう

使わない土地は、できるだけ早く手放すのが得策です。

土地を所有し続けているだけで、固定資産税をはじめ、さまざまな税金を支払わないといけません。土地を利用していないのに、お金だけが出ていくことになります。

また、土地の価格は日本の景気変動によって上下しますが、最近はほとんど価値が上がることはなく、むしろ下がってしまうことも増えています。

売却のタイミングを個人で判断するのは難しいため、不動産会社に相談することをオススメします。

3.情報は正確に!瑕疵担保責任について

瑕疵担保責任とは

マンションや一戸建てを売却するときと同様、土地にも瑕疵(かし)担保責任があります。土地の瑕疵(かし)はマンションや一戸建てなどの物件よりも莫大な費用を請求されるかもしれないので、注意が必要です。

瑕疵(かし)担保責任は、事前に売主が買主に瑕疵(かし)の情報を正確に伝えなかった場合、売主がその負担を負うべきだという考えです。

土地の場合の瑕疵(かし)の例としては、以下の通りです。

  • 敷地の土壌汚染
  • 地盤の弱さにより土地が陥没
  • 事故や自殺
  • 敷地に廃棄物が埋まっていた

土地の売買においては、土地を購入して終わりというわけではなく、購入した土地の上に住宅などの建造物を建てる場合がほとんどですよね。

土地の瑕疵(かし)があった場合、購入者は建造物を建てる以前に土地の整備を行わなければいけません。廃棄物の撤去や汚染除去・地盤の強化工事など・・・これらには高額な費用がかってしまいます。

とくに土地売却で注意したいことは、「土壌汚染と地下廃棄物」についてです。もし土壌汚染などがあることを知っていたのに隠していた場合、これらの費用を請求されると莫大な金額になる恐れがあります。

また、過去にその売却予定の土地で事故や自殺があった場合は、「心理的瑕疵」と見なされます。

売主が、売却する土地で事故や自殺がおきたという事実を知っていたにも関わらず、買主に何の説明もなく売却をした場合にも、瑕疵担保責任が発生します。土地そのものに問題がなかったとしてもです。

こざかな生徒
こざかな生徒

知っている情報については嘘をつかず、隠さないことが重要なんですね。

はい。早く売りたいからといって、いい情報ばかりを伝えるのはNGです。後からマイナス面が多く出てくると、購入希望者や不動産会社からの信頼を失ってしまいます。

クジラ先生
クジラ先生

瑕疵を見つけるための調査方法を、以下でいくつかご紹介します。

土壌汚染の調査

土壌汚染調査が必要な場所は、過去に印刷工場やクリーニング施設、ガソリンスタンド、焼却施設などがあった土地です。

長く宅地として利用されてきた土地は土壌汚染の可能性が低いとみなし、汚染されているかどうかが調べられることはあまりありません。

土壌汚染は法律が整備されており、すでに土壌汚染が分かっている土地かどうかについては、ネットで上で見ることができます。

もし不安な場合は、依頼する不動産会社に相談をしてみましょう。

地中埋設物の調査

地中埋設物とは、地下に埋まっている建築資材や杭などのコンクリート塊のことです。地中埋設物がある場合は、工事の妨げになるため撤去する必要があります。

売主が地中埋設物があることを知らずに売却し、あとからさまざまな地中埋設物が見つかったというケースは多いです。この場合、トラブルに発展することがあります。

地下埋設物がある可能性については、過去にその土地が何に利用されていたのかがポイントとなります。

周知の埋蔵文化財包蔵地の調査

周知の埋蔵文化財包蔵地とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです(お宝というわけではありません)。

もし埋蔵文化財包蔵地だった場合、土地価格が安くなってしまいます。

売却したい土地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかについては、依頼する不動産会社が調査してくれます。

4.ローンは必ず完済して抵当権を抹消する

ローンの返済が終わっていない状態であれば、「完済する方法があるか」という点が重要なポイントです。

なぜなら、住宅ローンを組んだ土地には「抵当権」が設定されるからです。抵当権付きの土地は、売主のローン返済が滞った場合に土地が競売にかけられるというリスクがあります。

抵当権とは、住宅ローンを借りるときに、購入する土地に金融機関が設定する権利のこと。担保にとる、という意味と同じことです。

抵当権のついた土地では「借り入れが残っている」と判断され、なかなか買い手がつきません。買い手がつくためにも抵当権を外す必要があるので、そのためにもローンを完済することが必須といえます。

5.草刈りなどをして土地をキレイにしておく

土地売却を成功させるためには、その土地に対して良い印象を持ってもらうことが重要です。草が生えて荒れ放題の土地には、いい印象を持ちづらいですよね。

販売活動がスタートしたら、「明日、土地の見学がしたいです」という要望が急に来ることもあります。

購入希望者が内覧に来るころまでには、ゴミを拾ったり草刈りなどの手入れをしたりして、土地をキレイにしておくことは必須です。

あまりにも荒れた土地で、手入れすることが大変なら、業者に依頼して片付けてもらったほうが、高く売れる場合があります(業者に依頼するコストを差し引いてもお得になる)。

なお、土地売却は実際に売れるまで、3ヶ月〜6ヶ月はかかるので長期戦となります。その間、せっかくキレイにした土地も草が生えてしまうこともあるので、定期的に手入れをするようにしましょう。

草刈りなどのコストをケチると、けっきょく損をすることが多いです。高額売却のためにも、業者に依頼してやってもらうことをオススメします。

クジラ先生
クジラ先生

土地の売却時にかかる様々な費用とは?

土地の売却にかかる費用

土地を売却したら、売却額がまるまる利益になるわけではありません。売却金額から仲介手数料や税金など、様々な費用がかかります。

費用を正しく把握しておくことで、「せっかく売却できたのに赤字になって損をしてしまった」という最悪の事態を避けることができます。

土地売却にかかる費用は、だいたい以下の通りです。

  1. 測量費用
  2. 不動産の仲介手数料
  3. 土地売却益にかかる税金
  4. そのほかにかかる税金・費用

それぞれについて解説するので、土地売却にかかる費用を把握しておきましょう。

土地の境界は明白に!測量費用

測量のなかでも、「現況測量」「確定測量」という2つの方法があります。「現況測量」は、隣接する所有者と境界確認を合意せずに行う測量方法です。トラブルを防ぐためには、隣人の合意を得られる「確定測量」の方法で測量を行うべきです。

確定測量とは、土地の境界を全て正式に確定させることができる測量方法のこと。確定測量は費用や時間、人の立会いなどで手間がかかりますが、土地の境界を全て正式に確定させることができます。

それぞれの費用は以下の通りです。

  • 現況測量:35〜45万円
  • 確定測量:60〜80万円

基本的には、測量をしていない土地は売りにくいため、測量費用は売主が負担します。

測量をなるべく安く済ませるためにも、確定測量まで管理してくれる優良な不動産会社に相談をすると良いでしょう。

不動産会社に支払う仲介手数料

仲介を不動産会社に依頼した場合は、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料を支払うタイミングとしては、売買契約が成立したときです。それ以前に支払う必要はありません。

仲介手数料は、不動産会社が自由に決めることができますが、取引価格に応じて宅地建物取引業法で上限額が定められています。
仲介手数料の上限の求め方についての計算式は以下の通りです。

  • 200万円以下:5%
  • 200万円超400万円以下:4%(+2万円)+ 消費税
  • 400万円超:3%(+6万円)+ 消費税

例えば、土地の売買価格が2,000万円の場合、「400万円超の部分」が適用されます。そうなると、

2000万円×3%+6万円=66万円

という計算式になります。

出典:国土交通省 不動産流通について

土地売却時の税金(譲渡所得)

土地を売却したときの所得は、譲渡所得となり、所得税や住民税が発生します。

よく勘違いされますが、譲渡所得とは売却額(譲渡価額)とイコールではありません。取得費や譲渡費用を差し引いた金額を算出しないといけません。

土地売却時の税金額の算出方法

課税譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

  • 【課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費 + 譲渡費用)】
  • 【税額計算式(税額 )= 譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)】

各用語の意味は以下の通りです。

  • 譲渡価額:土地の売却代金
  • 取得費:土地の購入代金・購入にかかった費用の合計
  • 譲渡費用:土地を売却したときにかかった費用

売却利益が出るかどうかについては、簡単にいってしまうと、「買ったときよりも高く売れた場合」です。その利益分は「譲渡所得」とみなされ、税金がかかってしまいます。

ちなみに、土地の保有期間によって税率は変わってきます。

クジラ先生
クジラ先生

保有期間によって税率が大きく変わる

【保有期間が5年以下の場合】
短期譲渡所得として扱われてしまいます。この場合の所得税率は30%で、住民税率は9%もかかってしまいます。

【保有期間が5年以上の場合】
5年を経過することができれば、長期譲渡所得として扱われます。この場合の所得税率は15%、住民税率は5%です。

出典:国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算

出典:国税庁 No.3211 短期譲渡所得の税額の計算

その他の土地売却時にかかる費用(登記費用や印紙税について)

ローンが残っている場合には、抵当権抹消登記費用や司法書士への費用、印紙代などがかかります。

抵当権抹消にかかる費用とは?

銀行が住宅ローンを貸した際、土地を担保に取っている権利のことで、住宅ローンを完済すると抵当権を抹消することができます。

これは売主が負担する費用です。抵当権抹消の登録免許税は、「1つの土地につき1,000円」です。

所有権移転のための登記費用とは?

土地を買主名義にするために、所有権移転登記申請手続きをしなければいけません。こちらは、買主が負担することが一般的です。法務局にて必要な書類を取りよせる手数料がその都度発生します。

もし司法書士に依頼する場合は、手数料も含めて5円~10万円程度かかると考えておきましょう。

売買契約書に必要な印紙税とは?

土地の売主と買主が売買契約を結ぶときの売買契約書に貼る印紙代のことです。

以下のように契約金額によって異なります。

契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

出典:国税庁:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

それ以外にも、売却予定の土地にまだ建物がある場合には、解体する費用なども考えておく必要があります。

こざかな生徒
こざかな生徒

意外に費用がかかるんですね・・・。

そうですね。想定費用をすべて洗い出して把握しておくことが大切です。

クジラ先生
クジラ先生

更地でも3,000特別控除が使える場合がある

家が建っていた土地は、3,000万円の特別控除の特例の対象になるので、譲渡所得から3,000万円を控除できる可能性があります。

この特例を受けるための要件は、以下の通りです。

  1. 現に居住している家や敷地の譲渡の場合
  2. 転居してから3年後の12月31日までの譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用となる)
  3. 災害などで家が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
  4. 転居後に家を取り壊した場合、転居してから3年後の12月31日までか、取り壊し後1年以内に譲渡する場合

土地の控除については、34の場合に適用することが可能です。

土地売却で控除を適応するときの注意点としては、住宅を取り壊した後にその敷地を貸し付けたり、駐車場などの用に供したりすると、適用外になるという点です。

控除を利用するなら1年以内に土地の売却をするようにしましょう。

出典:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例

まとめ

ここまで、土地売却について解説してきました。

土地売却を成功させるコツは、複数の不動産会社に土地の査定をしてもらうということです。まずは不動産一括査定サイトで、複数の会社の査定価格を比較してみましょう。

不動産会社選びの参考に、こちらもチェックしてください。

ランキング比較はこちらから確認できます。

この記事の監修・執筆者

未来不動産コンサルタント株式会社

代表取締役 小川 樹恵子

保有資格:不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸経営不動産管理士、FP2級、証券外務員2種、貸金取扱業務取扱主任者

【本サイト(鯨鑑定士の不動産売却・投資)のメイン監修者】2007年から2014年の間に、個人の不動産鑑定事務所ほか、住友不動産株式会社に勤務し、不動産鑑定評価実務や不動産売買の経験を積み、「不動産の鑑定評価から売却・購入までワンストップ対応!」をモットーに、2014年未来不動産コンサルタント株式会社を設立し、現在は、不動産鑑定・不動産売買のほか不動産実務等の講師なども務めている。

サイト運営会社情報

サイト名
鯨鑑定士の不動産売却・投資
運営会社名
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〒179-0081
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03-6913-0234
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