家など物件の売却時、買い主から売り主へと手付金が支払われることがあります。
ではこの手付金の相場はいくらくらいなのでしょうか?
手付金の平均相場をはじめ、金額の上限はいくらくらいなのか、そのほか知っておきたいことなどをまとめていきます。
物件の売買では基本的に手付金の授受が行われます。
手付金について正しい知識を身に付けておかないと、物件の売買についてどうすればよいのかわからなくなってしまう恐れがあります。
売買契約をスムーズに進めるためにも、手付金とはどういうものなのかを理解しておきましょう。
目次
不動産売買時の手付金とはどういうお金なのか?必ず支払うもの?
まずは手付金とはなんのために支払われるお金なのかを見ていきましょう。
手付金は売買契約の締結時、買い主から売り主へと支払われるお金です。
なぜこのようなお金を支払うことになるのかというと、契約が締結されたことを示す証拠としての役割や、一方的なキャンセル防止のためです。
お金のやり取りをすることで物件の売買契約が締結された証拠になります。
また付金をやり取りすることでキャンセル防止の効果も期待できます。
たとえば、買い主が売買契約を締結した後、急に購入をやめたいと言い出したとしましょう。
急にキャンセルされてしまうと売り主としては非常に困ります。
また改めて買い主を探さないといけませんし、これまでの時間や手間が無駄になります。
そこで手付金を受け取っておき、キャンセルした場合、手付金は売り主がそのまま受け取ることにします。
こうすることで一方的なキャンセルを防いでいるのです。
その意味では手付金はキャンセル料を事前に支払っているようなものとも言えるでしょう。
売り主がキャンセルした場合も同様です。
もし売り主側の都合で急に契約を破棄する場合は、買い主から受け取っていた手付金を返すと同時に、同じ金額を買い主に支払うことになります。
売り主としても損失が出るため、うかつにキャンセルできなくなります。
買い主からすれば急に話がなかったことにされるリスクが減り、安心感が生まれます。
手付金は必ず支払うと決まっているわけではありませんが、不動産の売買では一般的に手付金を支払います。
実質的には物件を売る時、買う時は手付金が発生すると考えておきましょう。
手付金には解約手付・証約手付・違約手付の3種類がある
単純に手付金とだけ呼ばれることが多いのですが、手付金は3つの種類に分かれます。
売り主と買い主の間で手付金のやり取りをする場合、その手付金がどのような種類に該当するのか確認しておくことも大切です。
では3つの種類の名称について見ていきましょう。
- 解約手付
- 証約手付
- 違約手付
以上3つの手付金が存在します。
一般的に手付金というと1つ目の解約手付のことを指します。
特に説明がなく、単に手付金と言われたら解約手付のことを言っているんだと考えましょう。
解約手付
解約手付は、手付金を支払う、もしくは放棄することなどで契約の解除を可能にするための手付金です。
売買契約を締結した後でも、買い主・売り主いずれか一方の意思で契約を解除できます。
たとえば、ある家を購入しようと物件の売買契約を締結したとして、その後にもっと良い物件が見つかったとしましょう。
どうしても新しい物件がほしいという場合に、あらかじめ解約手付を支払っておけば契約の解除が可能になるわけです。
ただし、買い主側が契約を解除、つまりキャンセルする場合は売り主に支払っている手付金は放棄しなければなりません。
もし100万円を解約手付として支払っているなら、その100万円はもう戻ってこないのです。
大金を失うことになり、だからこそ契約の一方的な解除、理不尽な解除などを防止できます。
逆に売り主側が契約の解除をしたいと感じた場合、買い主に対して解約手付の2倍の金額を支払うことになります。
解約手付が100万円だとすれば、200万円を買い主に支払うことで契約解除が可能となります。
つまりお金を支払う、放棄することで特別に契約解除を認めましょうという仕組みです。
買い主 | 売り主 |
---|---|
売り主に支払った手付金を放棄する | 買い主に対して手付金の2倍の額を支払う |
買い主・売り主それぞれの対応を表にするとこのような形です。
証約手付
証約手付は契約が成立したことを証明するために支払われる手付金です。
解約手付のように解約するためのお金ではなく、契約が成立したことを証明するだけです。
買い主が売り主に支払うことで、私がこの物件を購入しますという意思を明確にできます。
違約手付
違約手付は契約違反があった時に使われる手付金です。
不動産の売買では一般的に契約違反のことを債務不履行とも呼びます。
いずれにしても買い主と売り主の間でなんらかの契約違反があった場合、買い主もしくは売り主は受けた損害に対して損害賠償を請求できます。
この損害賠償とはまた別に支払われる違約金が違約手付となります。
たとえば、買い主が違約手付として売り主に50万円を支払っているとします。
この状態で買い主が契約違反を犯した場合、違約手付の50万円は売り主に渡ります。
さらに損害賠償を請求されれば、50万円とは別に損害賠償も支払うことになるのです。
逆に売り主が契約違反を犯した場合、受け取っていた違約手付50万円を買い主へと返還し、さらに同じ金額の50万円を違約金として支払います。
解約手付と同様に、売り主は2倍の額を支払う形です。
こうしてお金のやり取りをしておくことで、契約違反がないように備えるのです。
買い主 | 売り主 |
---|---|
渡していた違約手付は没収 | 受け取っていた違約手付を返還し、さらに同額を違約金として支払う |
以上のような仕組みです。
そもそも契約違反がないように売買を進めることが大切ですが、万が一に備えた手付金と言えます。
種類による違いを覚えておくことも大事ですね
売買契約の締結時には、手付金がどのような意味を持つのかしっかり確認しておきましょう
物件売却時の手付金の相場は売買金額の5~10%くらい
ここからは自分が物件を売る側、売り主になったとして手付金はいくらにすれば良いのかを考えます。
実は物件の売買における手付金については、金額をいくらにするという法的なルールはありません。
つまり売り主と買い主の間で合意さえできれば、いくらにしても構わないのです。
極端な話、手付金を1円に設定したり、数千万円に設定したりもできます。
ただ、安すぎれば解約防止などの効果がなくなりますし、高すぎれば買い主が支払えないなどで物件の購入を断念してしまいます。
ルールがなく、手付金の上限や下限も決まっていないとはいえ、結局は適切な金額にしないと機能しないのが手付金です。
ではいくらくらいが相場なのかというと、売買金額の5%から10%くらいが適切と言われています。
たとえば売りに出した物件の金額が1,000万円なら、手付金の相場は50万円から100万円くらいということになります。
これなら高すぎず安すぎず、ちょうどよい金額と言えます。
もちろん買い主も納得してくれないとダメなので、もしこの額が不満というなら再度交渉しなければなりません。
また、実際の売買では不動産業者に仲介してもらうことになると思いますが、その場合は不動産業者が手付金の額を考えて提案してくれるはずです。
その額に問題なければ手付金が決定されます。
売買金額の割合で決めるのではなく、シンプルに一定の金額で手付金を設定するケースも増えているようです。
その金額というのが100万円前後で、売買金額に関わらず100万円前後を手付金として設定する場合もよく見られます。
高い物件であっても手付金は100万円前後になりますので、物件の価値によっては非常に安い手付金と感じられる場合もあるでしょう。
とはいえ100万円が大金であることには変わりがなく、急な解約などを防止できるのは間違いありません。
そのためシンプルに100万円が手付金とわかりやすくすることも増えているわけです。
売買金額の5%から10%を目安に、売り主、買い主お互いが納得できる金額を設定しなければいけないんですね
明確な決まりはありませんが、高すぎても安すぎても手付金は効果を発揮しません
問題なく売買が成立した場合、手付金はどうなる?
一般的に手付金というと解約手付のことで、契約の解除があった場合に支払われたり放棄されたりします。
では物件の売買が問題なく成立した場合、最終的に手付金はどうなるのでしょうか?
本来、手付金は売り主から買い主へと返還されるのが正しい手続きです。
契約解除などがなく売買が成立、つまり物件が正式に売れたのであればもう手付金は不要だからです。
ただし、一般的には返還されるのではなく、残代金の支払いに充当されるケースが多くなっています。
残代金というのは物件の代金のことで、買い主が売り主へと支払う物件の代金に手付金が充てられる形です。
実際、手付金が戻ってきてもそのお金をそのまま物件の支払いに充てる買い主は多く、1度返してもらってから代金に充てるという手間を省くためにダイレクトに残代金の支払いに充てられるのです。
もちろん手付金の扱いについては契約でしっかりと決めておきます。
契約時、手付金は残代金の支払いに充てると決めておく必要があります。
そうでなければ手付金は買い主の手元へと返され、買い主はそのお金を残代金の支払いに充てても良いですし、他のことに使っても構いません。
契約解除は契約の履行に着手するまで可能
一般的に手付金というと解約手付のことだと解説しました。
手付金を支払うことで急な契約解除などを防止でき、売り主としては安心材料となります。
逆に買い主からすれば手付金を放棄さえすれば契約解除が可能ということでもあり、どうしても契約解除したい時に役立ちます。
ここで気になるのが、契約解除は具体的にいつまでできるのかという点です。
民法第557上第1項によると、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができるとなっています。
つまり買い主も売り主もどちらかが契約の履行に着手するまでは契約解除が可能ということです。
この法律を見てまた別な気になる部分が出てきます。
契約の履行に着手とはどういう状況なのでしょうか?
実を言うと、契約の履行に着手するその定義というのが非常に曖昧です。
現在は過去の判例が参考にされていて、以下のような例が契約の履行に着手したと言えるようです。
- 売り主が該当する物件の所有者移転仮登記申請をした時
- 買い主が残代金の支払いをした時
- 売り主が抵当権消滅のために借入金を返済した時
以上のようなケースが契約の履行に着手した時と裁判では認められています。
これらに該当するような状況になるまで、契約解除が可能だと考えて良いでしょう。
とはいえ上記の例も過去の判例ではそうだったというだけで、法的に本当に契約解除が可能かどうかは不明瞭です。
法律で決まっていることが曖昧でわかりにくいというのは大きな問題ですが、現状ではこういう状態ですので契約解除のタイミングについては十分に気をつけましょう。
手付解除期日を明確にしておこう
上記で紹介したように、契約解除が可能な期日となる契約の履行に着手した時はわかりにくいものです。
そこで一般的には売り主と買い主との間で、より具体的に手付解除期日を決めておきます。
でないと契約解除が可能なのかどうかで揉めてしまいます。
過去の判例があるということは、それだけ裁判が行われている、つまり売り主と買い主でトラブルになっているわけです。
トラブル防止のためにも、あらかじめ手付解除期日を決めておけば安心です。
手付解除期日は売り主と買い主が納得できればいつまででも構いません。
とはいえ実際には長すぎても意味がありませんし、売買契約から1ヶ月前後とするのが主流です。
売買契約を締結してから1ヶ月以内であれば、売り主も買い主も契約を解除できる形です。
売り主が手付金を返還しなければいけないケース
買い主が契約解除をしたい場合、手付金は放棄されるので返還する必要はなくなります。
また、売買が正式に成立して代金の支払いまで進んだ場合も、基本的に手付金は残代金の支払いに充てられるため、実質的に返還は不要です。
ですがある状況になると、売り主は買い主に手付金を返還しなければならなくなります。
その状況というのが、買い主が住宅ローンの審査に落ちてしまった場合です。
審査に落ちれば住宅ローンを組むことができず、当然ながら物件の購入も中止となります。
代金を支払うお金が用意できなくなったわけですから、当然のことなのですが、こうなると売り主は買い主に手付金を返還しなければなりません。
売買自体が白紙になるため、手付金も返すのです。
本来、手付金は最終的に返すものですのでその点ではまったく問題ありません。
売り主としても損をするわけではないですし、すぐに返せば良いだけです。
ただし、ここで注意したいのが住宅ローンの審査結果が出るまでには時間がかかるという点です。
審査が終わるまで1ヶ月ほどかかることもあります。
手付金は売買契約を締結した時点で受け取るのが一般的です。
その後、買い主が住宅ローンの審査に申込、1ヶ月後に落ちたとしましょう。
手付金を返すことになりますが、このことを知らないでいると1ヶ月の間に手付金を使ってしまう可能性があります。
手元に現金がなく、買い主に返還できないなんてことになれば大変です。
そもそも手付金は使わずに保管しておくことが大事ですが、住宅ローンの審査に落ちればその時点で返還になることも覚えておきましょう。
いざ手付金を返還という時にお金がないと困りますね
そうならないためにも、手付金はすぐに使わず手元に残しておきましょう
不動産売買時に手付金以外にやり取りされるお金について
物件の売買では、手付金以外にも買い主から売り主へと支払われるお金があります。
それぞれを混同しないためにも、1つ1つのお金について正しく理解しておきましょう。
どんなお金があるのかは以下の通りです。
- 申込証拠金
- 頭金
- 内金
このように手付金を覗いても3つの支払うお金が存在します。
申込証拠金
申込証拠金は、買い主が売り主に支払うお金です。
物件を購入する意思があることを示すために支払うお金で、売買契約の締結前、物件の申込時に支払うようなイメージです。
金額も5万円から10万円くらいが一般的な相場で、額としてはそれほど高くありません。
また、売買契約の締結前に支払うお金のため、もし購入をキャンセルしても全額が戻ってきます。
手付金のように放棄したりする必要はありません。
事前にお金を支払っておくという点では手付金と同じですが、購入意思があることを示すお金、売買契約の締結前に支払うなどの違いがあります。
よく似ていますがまったく別なお金ですので注意しましょう。
頭金
頭金はよく聞く言葉ですので、なんとなくどんなお金かわかるという方も多いはずです。
一般的に住宅など不動産を購入する場合は住宅ローンを組みますが、代金の一部は自己資金で支払うこともあります。
たとえば200万円は貯蓄の中から支払えるという場合、200万円を頭金として最初に支払います。
このように住宅ローンとは別に、自己資金で支払うお金のことを頭金と呼んでいます。
必ず支払う必要はなく、頭金を用意できない、もしくは頭金を支払いたくないという場合はそれでも問題ありません。
代金の全額を住宅ローンで賄えば良いだけです。
内金
内金は前払金のようなものです。
売買契約の締結後、契約が履行されるまでの間に買い主から売り主へと支払われます。
もし内金として500万円支払っているとしたら、物件の代金のうち500万円が先に支払われている状態となります。
まさに前払いです。
一般的には内金が支払われるケースは少なく、たいていの取引では内金はなしということになります。
似たようなお金として手付金がありますし、わざわざ代金の一部を前払いしたいと考える買い主も多くないからです。
そのため言葉を聞くこと自体が少ないのですが、念の為に覚えておくとよいでしょう。
手付金が支払えない場合は手付金額の引き下げの交渉をしましょう
買い主の立場になったとして、手付金が高額で支払えない場合はどうすればいいのでしょうか?
たとえば売り主は手付金として100万円を求めていますが、100万円を用意するのが難しいようなケースです。
先程も触れましたが、手付金には相場はあるものの明確な基準はありません。
売り主と買い主が同意しなければいけないので、支払えない場合はそのことを売り主に伝えましょう。
そうして手付金の額を引き下げてもらうのが正しい対応です。
手付金は数万円程度の金額でも同意できているなら問題ありません。
ただし、売り主からすれば手付金が安くなるほど契約解除されるリスクが高まります。
こちらにその気がないとしても、売り主からすれば不安で安くはしたくないというのが本音です。
お互いが妥協できるラインを話し合いで探りましょう。
実際の取引では売り主ではなく、仲介に入っている不動産業者と話し合うことになります。
逆に売り主からすると、買い主から手付金を安くしてほしいと持ちかけられることがあるということです。
特に最初に提示した金額では支払えないからと言われると、売り主としても対応が難しくなります。
支払えないものはどうしようもなく、こちらが額を引き下げるしかないからです。
どうしても手付金の額は下げられないという場合、その買い主には物件の売却を諦める覚悟も必要でしょう。
取引が白紙になることも想定しつつ、金額の交渉を進めることになります。
手付金を放棄してでも契約解除する価値はあるか?
買い主、つまり家を購入する側からすれば、理想的な家を見つけたいと考えるのが普通です。
よく考えたうえで売買契約を締結し、手付金を支払うことになるはずですが、その後にさらに良い物件が見つかってしまったというケースは珍しくありません。
たまたま近所を歩いていたら良い物件が売りに出されていたとか、引き続き物件を検索していたら良い物件があったなど、よくある話です。
とはいえすでに手付金を支払っており、契約解除するには手付金を放棄しなければいけない状況です。
大金を捨ててまで契約解除する価値はあるのでしょうか?
これは難しい問題ですが、実際の例を見ると売買契約を解除する買い主さんはそれなりにいます。
やはりお金を失うとしてもより良い物件を選びたいという気持ちが強いようです。
また、手付金が高額ではなく少額で話がまとまっていることもあり、この場合、買い主は契約解除がしやすくなります。
大した額じゃないなら理想に近い物件を選んだ方がお得というわけです。
最終的にどうするべきかは自分の決断次第ですが、契約解除をする買い主がいるというのは1つに判断材料になるかもしれません。
家は人生の中でも大きな買い物ですから、妥協せず理想を追い求めることも大切でしょう。
売り主が契約解除することは少ない
買い主とは違い、売り主が契約解除をすることはあまりありません。
売り主の場合、受け取っていた手付金を返還するのに加え同額を支払う、つまり手付金の2倍の額を支払うことになるため、金銭的な負担が大きいというのも1つの理由です。
また、一般的に売り主は売買契約が締結されるとその時点で売却活動を止めます。
そのためもし契約解除となれば、また1から買い主を探すことになり、とても手間がかかるのです。
それならば今の買い主が買ってくれるのがベストであり、よほどの事情がない限り契約解除するメリットがありません。
こうした理由から売り主側から契約解除を求められるケースはほとんど見られません。
買い主からすれば、急な契約解除はほぼないと安心できます。
不動産売買の締結時の手付金の受取と支払方法は?
売買契約を締結すれば手付金のやり取りが始まります。
どうやって受け取る、もしくは支払うのでしょうか?
手付金は基本的に現金で支払うことが多いようです。
もし100万円が手付金だとしたら、買い主は現金で100万円を用意し売り主に支払います。
特に明確なルールがあるわけではありませんが、不動産業界では手付金は現金という風習が見られます。
ルールはないので、実際には現金ではなく銀行振込でも支払うことは可能です。
売り主が銀行振込を望んだり、買い主が望んで売り主が同意した場合などは、現金ではなく銀行振込で支払っても問題ありません。
ただ、銀行振込だと休業日に振り込めないなどの不便さもあって現金が主流なのでしょう。
特に売買契約の締結は休日である土日に行われることが多く、銀行振込では翌営業日まで待たないといけません。
手付金は基本的に現金でやり取りすると想定しておきましょう。
手付金の保全措置とは第三者が手付金を保管する事
不動産売買における手付金には、保全措置というものがあります。
手付金の保全措置は、買い主が売り主に対して支払った手付金について、第三者が安全に保管する措置のことです。
通常は売り主が買い主から手付金を受け取りそのまま保管するのですが、第三者が保管することでより安全性を高めるわけです。
というのも、売り主が保管していると売り主が倒産してしまったり、手付金を持ち逃げするような自体も考えられるからです。
こうしたトラブルを防ぐために手付金の保全措置があります。
手付金を保全する義務があるかどうかは、支払った手付金の額によって変わります。
どのような条件を満たせば手付金の保全義務が生まれるのか、その条件は以下のとおりです。
- 未完成物件の場合 物件価格の5%を超え、1,000万円超の時
- 完成物件の場合 物件価格の10%を超え、1,000万円超の時
以上の条件いずれかを満たしていると、売り主は手付金を保全しなければなりません。
逆に考えると条件を満たしていなければ保全の義務も生じないということです。
そのため買い主は、手付金が高くなっても保全義務が生じるようにするケースが出てきます。
高いお金を支払っても保全措置を講じてもらった方が安心というわけです。
手付金の保全措置をするのは売り主が宅建業者、買い主が個人の場合のみ
手付金の保全措置について解説しましたが、保全措置を講じる必要が出てくるのは上記の条件のほか、売り主が宅建業者であり、買い主が個人であるという条件も満たさなければなりません。
つまり個人が不動産業者に販売する物件を買う場合のみの話で、売り主が個人の場合は手付金の保全措置をする必要はありません。
もし私達個人が家などを売る場合は、手付金の保全措置に関しては考えなくても良いのです。
あくまでも不動産業者が個人に売る場合の話です。
その意味では手付金の保全措置については詳しく知る必要性も薄いと言えますが、家の売買ではよく出る言葉なので簡単な意味を理解しておくと良いでしょう。
手付金については仲介業者とよく相談し不動産取引をスムーズにしましょう
物件の売買をする場合、不動産業者に仲介してもらうことがほとんどでしょう。
この場合、手付金の金額や期日などについてもしっかり話し合っておく必要があります。
自分が売り主になった場合、大切な不動産を売るわけですから失敗はできません。
大きなお金が動く取引ですし、仲介業者とは密に連絡を取り合って信頼関係を築きましょう。
後でトラブルになっても手遅れという可能性もあります。
物件の売買で失敗しないためにも、どこに仲介をお願いするかは重要です。
手付金のことも含め、信頼して任せられる不動産業者を見つけるようにしましょう。
一括査定などを活用し、できるだけ多くの不動産業者をチェックするのがポイントです。
仲介業者と一緒に手付金の設定をし、スムーズに売買することが大切ですね
手付金を適切に設定できれば、リスク回避をしつつ物件の売買が可能になります
物件の売却では買い主に手付金を支払ってもらうのが一般的です。
手付金を受け取っておくことで契約解除のリスクを下げられ、売買成立の可能性が高まります。
スムーズに、そして短期間で物件を売るためにも、手付金は重要な存在です。
手付金の相場ですが、おおよそ物件代金の5%から10%、もしくは100万円前後が目安です。
買い主ともよく話し合ったうえで、お互いが同意できる額を見つけましょう。
相場の範囲内であれば、買い主も納得してくれるはずです。
もし売り主・買い主のいずれかが契約解除を希望する場合、手付金は適切に処理されます。
契約解除がなければ物件代金に充てられます。
申込証拠金や頭金など、似たようなお金も物件の売却では出てくるので、違いを理解しつつ手付金の設定を行いましょう。