マイナンバー制度導入に伴い、マイナンバーを提示する機会が少しずつ増えてきました。
不動産売却のシーンにおいてもマイナンバーの提供が絡んできます。
全てのケースではないものの、売却した際にはマイナンバーの提出を求められる可能性があるでしょう。
また不動産を賃貸に出す場合も、マイナンバー提出が必要です。
マイナンバーは重要な個人情報ですから、むやみやたらと提示するのはご法度です。
どんな時にマイナンバーを提示すべきかきちんと理解し、大切な情報を守れるように自衛しましょう。
不動産売却時のマイナンバー提出に関して、知っておかなければならないポイントをまとめます。
目次
不動産売却時にマイナンバー提出が必要なケースとは?知っておくべきポイント
マイナンバーが普及して以降、さまざまな場所でマイナンバー提出を求められる機会が増えてきました。
不動産売却もその一つです。
ケースバイケースにはなりますが、不動産売却時には不動産会社からマイナンバー提出の協力を求められる可能性があります。
まずはどんな売却の時にマイナンバーの提示が必要なのか、確認していきましょう。
不動産売却をする機会は滅多にないため、本当にマイナンバーの提出が必要なのか戸惑うかもしれません。
提出が必要なケースとそうでないケースを、分かりやすく解説します。
そもそもマイナンバーって何?
マイナンバーは2016年から運用開始された、国による制度です。
全国民ひとりひとりに個人番号を割り振ることで、これまで複数の機関で管理していた個人情報を一元化することが可能になります。
ちなみに個人番号の付与対象者は日本に住民票を有する人物です。
よって日本人以外の外国籍を有している人でも、住民票が日本にあれば対象になります。
マイナンバーは12桁の番号ですが、国から割り振られるため、自分自身で決めることはできません。
実際2015年10月以降、通知カードによるマイナンバーのお知らせが送付されました。
そのため私たちはすでに自分のマイナンバーを把握しているはずですし、普段の生活においても浸透しつつあるため、もはや知らないということはないでしょう。
マイナンバーの特徴として、番号は基本的に生涯にわたって変更することができません。
よって情報漏洩することのないように、マイナンバーが記載されているマイナンバーカードや通知カードの保管は慎重におこなう必要があります。
なぜマイナンバーは制度化されているの?
マイナンバー制度における個人情報の一元化とは一体どういう事かと言いますと、例えばこれまで住民票は市役所が管理をおこない、年金記録は年金事務所が個人情報を管理していました。
このようにバラバラに個人情報を管理すると、同じ行政とはいえ別の機関なわけですから、個人情報の共有ができません。
複数の機関をまたいで個人情報の連携を取ることができないため、書類発行する際など無駄に行程を踏む必要がありました。
これをマイナンバーで統一することによって、各種申請手続きなどを簡単にすることが可能になります。
つまり行政手続きの簡略化目的として、マイナンバーは導入されました。
行政手続きの効率化によってコスト削減もできるため、わたしたちの生活における利便性向上が望めるのです。
他にもマイナンバーは、災害対策や税制の公平化にも役立てる目的があります
災害対策とは、どういったことでしょうか?
例えば従来は被災した際の給付金の申請には、罹災証明書などの取得が必要でした。マイナンバーで確認することで、このような手続きを簡素化するという構想があります
税制にはどのように活かすのですか?
マイナンバーと預金口座の紐づけをおこなうことで、脱税などの取り締まりをしやすくなります。税金の納付も簡単にできるようになるでしょう
売却時のマイナンバー提出有無は取引相手次第
不動産売却時にはマイナンバー提出が必要ですが、全ての取引という訳ではありません。
つまり提出が必要な場合もあれば、そうでない場合もあるということです。
ではどんな時に提出が求められるのかと言いますと、基本的には取引相手次第になってきます。
以下の表に分かりやすくまとめましたので、ご確認下さい。
売主 | 買主 | マイナンバー提出 |
---|---|---|
個人 | 個人 | 不要 |
個人 | 法人 | 必要 |
法人 | 個人 | 不要 |
法人 | 法人 | 不要 |
表から分かる通りマイナンバー提出が必要になるのは、おおまかに言えば個人から法人への売却時のみです。
しかし実際にはもう少し厳密な決まりがあるため、それは次の項目にて説明します。
このようにマイナンバー提出を求められる取引は、そもそも非常に限定的です。
法人が売主の場合や個人同士の売買の際には、マイナンバー提出の必要性はありません。
個人が法人へ売却する際は提出を求められる
不動産売却の際にマイナンバー提示が必要なケースは、個人が法人へ売却する時です。
要は不動産会社に買取してもらう時が当てはまります。
そのため個人から個人へ売買する際には、マイナンバーは必要ありません。
ただし例外的に、売買相手が個人であっても、不動産事業を営んでいる個人の場合にはマイナンバーを求められます。
不動産事業を営んでいる個人とはどんな人が該当するかと言うと、個人事業主として不動産事業をおこなっている人です。
とはいえ不動産事業を営んでいる個人事業者は、世の中にそれほど多くありません。
街中の不動産業者を見ても分かる通り、法人化している会社の方が一般的でしょう。
そのため不動産売却の依頼先として、通常は法人にお願いするケースがほとんどです。
ゆえに買主が不動産事業を営む個人となるパターンは、例外中の例外と考えてよいでしょう。
売買代金が100万円を下回る場合は例外
個人から法人及び不動産業を営む個人へ売却する際、通常ならマイナンバーが必要です。
ただし例外として、売買代金が100万円を超えなければ、マイナンバーの提出は求められません。
よって正式に言うと、マイナンバー提出が必要なのは売買代金100万円以上で尚且つ個人から法人あるいは不動産業を営む個人へ売却する時です。
ちなみに100万円は税込み額です。
とはいえ100万円を超えない不動産の売却は、滅多にありません
価値がほぼゼロに近い不動産の売却ってことですよね
そうです。中古物件でも数約万円はするでしょうから、100万円を下回るケースは珍しいですね
100万円を超えない不動産売却の取引は、それほど多くありません。
そのため金額のことはそれほど考えず、個人から法人への売却ならマイナンバー提出が必要と覚えておけばよいでしょう。
仲介でなく買取の時は基本的にマイナンバーの提出が必要
マイナンバー提示の条件をまとめると、売主が法人の場合には提出が必要ありません。
提示を求められるのは売主が個人の時ですが、個人から個人へ売却の際もマイナンバー提示は不要です。
唯一マイナンバーを提出しなければならないのは、個人から法人への売却の時です。
つまり不動産売却において、不動産会社の買取を利用する際にはマイナンバー提出が必要ということになります。
一方で仲介の場合には、マイナンバー提出する必要はありません。
仲介は不動産会社と媒介契約を結びますが、不動産会社に売却する訳ではないです。
第三者である個人へ売るためのサポート業務を依頼するだけですから、不動産業者が関わっているもののマイナンバー提出は必要ありません。
あくまでも最終的な買主が誰なのかによって、マイナンバー提出の有無が決まります。
よって不動産売却においてマイナンバー提出が必要なのは、基本的には仲介ではなく買取での売却時のみです。
仲介と買取の違いとは?
不動産会社の仲介と買取の特徴を、もう少し深堀してみましょう。
仲介は不動産会社に宣伝広告をはじめとしたサポートを依頼し、買主となる第三者の個人を探して売却する方法です。
買取の場合は、不動産会社自体に買い取ってもらう方法となるため、買主は第三者ではなく不動産会社になります。
一般的な不動産売却では、仲介を希望するケースが多いです。
その理由として、買取より仲介の方が高値で売るのに有利だからです。
買取で売却するよりも、おおよそ2割程度高値での売却が相場になります。
ただし仲介の場合は、仲介手数料を不動産会社に支払う必要がありますが、それを踏まえて考えても仲介の方がお得です。
そのため買取は、一般市場にて買主が見つからなかった際の手段として利用されることが多いです。
また広告宣伝活動に時間をかける必要がない分、売却時のスピード感は買取の方が勝っています。
購入希望者による内覧なども不要ですから、売却完了までのスケジュールを大幅に短縮することが可能です。
多少安値での売却になってもかまわないから、早く売却したい時は買取の利用が向いています。
このように両者の特徴は異なりますが、仲介と買取をミックスした契約もあります。
最初は仲介を前提に考え買主探しをおこなうものの、万一買主が見つからない際には不動産会社に買い取って貰うという手法です。
賃貸におけるマイナンバー提出の条件は?
ここまで売却時のマイナンバー提出条件を見てきましたが、賃貸にする場合もマイナンバー提出を求められることがあります。
賃貸であっても、貸主が個人で借主が法人の場合は、借主が貸主にマイナンバー提供の協力を仰ぐことになるでしょう。
その具体定な条件としては以下になります。
- 同一の取引先から家賃・地代などの受け取り合計が年間15万円を超える場合
つまりアパートのオーナーなどをしていて、管理委託している法人から年15万円以上受け取る場合には対象となります。
年間15万円を月換算で考えた場合、ひと月あたり12500円です。
多くの場合で家賃の支払いは12500円を超えるでしょうから、ほぼ全ての賃貸がマイナンバー提出の対象ということになります。
ちなみに賃貸の住居人は、アパートやマンションを個人で借りてるでしょうから無関係です。
このように賃貸を営む時、オーナーは民間企業にマイナンバー提出をする必要性が出てきます。
よって管理会社を選ぶ際には、個人情報の扱いを慎重におこなっているかという点を見極めることが重要です。
自分のマイナンバーを教えることはリスクもあるため、適切に管理できる力量が備わっている会社でなければいけません。
不動産売却や賃貸時のマイナンバーの提供方法は2通り
不動産売却や賃貸時におけるマイナンバー提供方法は2通りです。
マイナンバーカードの有無によって変わりますが、一覧表のようになります。
マイナンバーカードの有無 | 提供方法 |
---|---|
マイナンバーカード有りの場合 | マイナンバーカードの写しのみ |
マイナンバーカード無しの場合 | 通知カードと本人確認書類の写し |
マイナンバーカードを所有している際には、マイナンバーカードの写しを提供すればOKです。
もしマイナンバーカードを持っていないようなら、通知カードが必要になります。
通知カードとは、マイナンバー制度開始時に送付された、自分の個人番号が記載されている薄緑のカードです。
この通知カードの写しにプラスして、本人確認書類の写しも用意しなければなりません。
本人確認書類として使えるのは、顔写真付きのもののみです。
よって一般的には運転免許証を提供することになるでしょう。
マイナンバーカードもしくは通知カードと本人確認書類をそれぞれコピーし、郵送にて提出する流れとなります。
コピー時の注意点として、コンビニでコピーをおこなう際には取り忘れに注意しましょう。
言うまでもなく重要な個人情報ですから、他者へ流出することのないよう気を付ける必要があります。
出来れば自宅でコピーするのが望ましいです。
なぜ不動産売却時にマイナンバー提出が必要?理由を解説
マイナンバーの提出条件や提供方法が分かったところで、気になるのがそもそもなぜ売却時にマイナンバー提出が必要なのかでしょう。
売却時には不動産会社から、賃貸の時には管理会社の法人からマイナンバー提供を求められることがあります。
とはいえ企業も理由なくマイナンバー提出を求めている訳では決してありません。
きちんと根拠に基づいてマイナンバー提出のお願いをしていますので、まずはその理由を知ることが大切です。
マイナンバーを提出しなければならない理由を見ていきましょう。
税務署提出書類にマイナンバーを記載するため
法人がマイナンバーの提供を求めるのは、税務署に提出する書類にマイナンバーを記載しなければならないからです。
売却の場合は不動産等の譲受けの対価の支払調書を、不動産の使用料等の支払調書を作成し提出する義務を法人は負っています。
この支払調書に売主もしくは貸主のマイナンバーを記載する項目が、2016年より設置されました。
記載しなくてもペナルティを負うことはないですが、記載義務が法人にあるわけです。
よって法人がマイナンバーの提供を求めることは、所得税法を違反しないためにおこなう行為です。
正当性のある行為ですから、法人からマイナンバー提出を求められたら、出来る限り協力する必要があります。
一方で不動産売却時や賃貸時の相手が個人の場合には、マイナンバーを提供する義務はありません。
相手が個人であるにも関わらずマイナンバー提出を求められた際には、疑いを持たなくていけません。
個人への売却時に、売主や貸主のマイナンバーを記載する項目はありません。
よってもし個人への売却及び借主が個人の賃貸なのにマイナンバーを聞かれた時は、気を付けましょう。
どうしてマイナンバーの記載欄が設けられているの?
ではそもそもなぜ支払調書にマイナンバー記載欄が設けられているのでしょうか。
その理由としては、脱税対策が考えられます。
マイナンバー制度の施行目的として、公平・公正な社会の実現が掲げられています。
つまり不当に税金から逃れることを防止し、必要な人に必要な支援が行き届く世の中になることを目指しているのです。
そのためには国が国民の所得を把握する必要があります。
支払調書に個人番号の記載があることで、不正な動きをしていないか確認することができるのです。
つまり不正を働いていなければ、マイナンバー提示にそこまで抵抗を感じる必要はないのですか?
基本的にはそうですね。脱税などをしていなければ、マイナンバーを提示したところで不利益を被ることはありません
では気軽にマイナンバーを教えて大丈夫ですか?
それは少し語弊がありますね。重要な個人情報であることは間違いないため、あくまでも個人番号を教える時は慎重な姿勢が求められます
マイナンバーの提出拒否は可能?
マイナンバー提出を拒否することができるのかというのも、気になるポイントでしょう。
法人が提出する支払調書の個人番号記載欄が空白のままでも、税務署に受理して貰えることになっています。
そのためマイナンバー提供の拒否は可能かといえば可能です。
仮にマイナンバーを提供しなかったからといって、売却自体できなくなるということではないです。
ただし支払調書に個人番号を記載することは、法人が負う義務でもあります。
空欄のまま提出するのは義務違反にあたるため、出来る限りマイナンバー提供に協力してあげるのが筋でしょう。
またもしマイナンバーを記載しなかった場合、後で税務署から売主に電話がかかってくる場合があります。
税務署から電話がくるのは面倒ですから、やはりなるべくマイナンバーを提供しておいた方が無難と言えそうです。
そして売主がマイナンバー提供を拒否してしまうと、法人は拒否された経緯を税務署に説明する必要が出てきます。
余計な手間が増えるわけですから、法人としても避けたいはずです。
今後の関係性を考えると、あえて拒否するメリットは少ないと言えそうです。
取引を円滑にするためにも、特別な理由がない限りはマイナンバーを提示するのが望ましいでしょう。
不動産売却や賃貸時のマイナンバー提供時の注意点とは?
買主である法人の負担を軽減させるためにも、きちんとマイナンバーを提供するべきです。
とはいえ、安易にマイナンバーを提供するのは少々危険が伴います。
マイナンバー提供時には注意点もあるため、それを心得たうえで提供することが重要です。
個人番号を人に知られるということは、少なからずリスクが発生します。
リスクを最小限に抑えるためにも、マイナンバーを提示する際には慎重に話を進めるようにしましょう。
委託業者からマイナンバーの提出を求められることがある
個人の売主にマイナンバーの提供を促す際に、不動産会社が直接尋ねるのではなく、外部の委託業者を使うケースがあります。
特に不動産取引業が多い大手の会社ですと、マイナンバーの取り扱いにまで手が回らないため、この傾向が強いです。
いきなり知らない業者からマイナンバーの提供を求められると、戸惑ってしまうのはある意味当然です。
しかしマイナンバーの収集を外部に委託することは合法のため、そのこと自体に問題はありません。
よって聞き覚えのない業者から連絡がきた場合であっても、冷静に対応するようにしましょう。
本当の委託先か確かめよう
マイナンバーの収集を提携先に委託するケースは珍しくありませんが、トラブル回避のためには信用しすぎないようにしましょう。
名乗り出てきた業者が本当の委託なのかどうか、こちらとしては分かりません。
安易にマイナンバーを教えてしまう前に、本当の委託先なのか確かめる必要があるでしょう。
確かめ方としては、元請け先の会社に聞くのが一番です。
マイナンバー提供を求めてきた会社は、マイナンバー収集を委託している会社に間違いないか聞き、一致した場合には問題ないでしょう。
ポイントとしては決して名乗り出てきた委託先の業者には、確認しないようにしましょう。
本当の委託先でなかったとしても、当然嘘をつくからです。
実際、マイナンバーを利用した詐欺に合うケースも少なくありません。
詐欺師はどこからか情報を嗅ぎ付け、マイナンバーの情報を得ようとします。
特に不動産を買取に出したタイミングは、詐欺師からしてもマイナンバー収集をおこなう絶好のチャンスでしょう。
万一マイナンバーが流出してしまうと、悪用される危険性が非常に高いです。
むやみに教えてしまうことのないように、自衛することが大事です。
そのためには手間はかかりますが、聞き覚えのない業者からのマイナンバー収集に気やすく応じてしまってはいけません。
面倒ではありますが元請けである買主の会社にきちんと聞き、安全性が確保できてから教えるように徹底しましょう。
マイナンバー取り扱い業者には重い責任がある
マイナンバーを委託先の業者に教えたら、どこからか個人情報が流通してしまうのではという心配が少なからずあるでしょう。
例えば企業に個人情報を教えた後、別の業者から勧誘の電話などがかかってくることは珍しくありません。
そのようなイメージが強いため、マイナンバーを教えることに抵抗があるのは、ある意味仕方がないことです。
とはいえマイナンバーの扱いに関しては、一般的な個人情報の扱いよりも重い責任が課せられています。
またマイナンバーを取り扱う際には、下記のおこないが法律により禁止されています。
- 目的の内容以外での取得
- 目的の内容以外での利用
- 目的の内容以外での他者への提供
このようにマイナンバーの取り扱いは法律でも厳しく制限が課せられています。
万一不正利用した際には、法的な罰則も非常に重いです。
そのため不正流出することのないよう、企業側としても安全措置をきちんと講じている会社がほとんどです。
ゆえにきちんと管理を徹底している会社に、必要性があって教える分にはそれほど心配する必要はないでしょう。
マイナンバーの提出をもっと簡単に!マイナンバーカードの作り方
マイナンバーの提供方法は、マイナンバーカードを所有していればマイナンバーカードをコピーして提出するだけです。
マイナンバーカードがあれば提出時の手間が少なくなるため、提出における負担軽減ができます。
法人への不動産売却時のみならず、マイナンバーカードを持っていれば確定申告時や各種手続きなども簡単におこなえます。
日常生活における利便性向上にも繋がるため、この機会に作るのもおすすめです。
ここからはマイナンバーカードの作り方をご紹介します。
マイナンバーカードの申請方法は4種類
マイナンバーカードの申請方法は、以下の4種類が用意されています。
どの方法でも申請する内容は一緒ですから、都合のよい方法を選べば大丈夫です。
スマホもしくはパソコンから申請する際は、マイナンバーカードの総合サイトにアクセスしそこから必要事項などを入力します。
珍しい方法として、街中にある証明写真機からも申請が可能です。
ただし申請可能な機種とそうでないものがあるため、マイナンバーカード申請可能という表示あるものを選びましょう。
もう一つ、郵送で申請する方法もあります。
郵送の手順は、通知カード受け取り時の交付申請書に、必要事項を入力後そのまま返信するだけです。
いずれの方法を選んでも、手順として難しい点はありません。
案内に従って進めていけば、ほとんど時間をかけずに申請できるはずです。
申請時に必要なものは?
いずれの申請方法を選んだとしても、必要となるものは以下の2点です。
- 顔写真
- 交付申請書
顔写真は身分証明書と同じ扱いですから、きちんと顔が分かるものを用意する必要があります。
6か月以内に撮影した、正面を向いている写真を選びましょう。
サングラスやマスクは不可のため、外して撮影をおこなうのもポイントです。
また無背景の写真でなければならないため、無地の壁の前で撮るなど工夫しましょう。
撮影場所を整えるのが大変であれば、証明写真機を利用するのが手っ取り早いかもしれません。
交付申請書は、薄緑色の通知カードと一緒に自宅に送られてきたものになります。
万一紛失してしまっている場合は再発行が必要なため、役所の窓口まで足を運ぶ必要があります。
マイナンバーカードの受け取りは自治体の市役所で
マイナンバーカードは申請後自宅に届く訳ではありません。
自分で自治体の役所まで、受け取りに行く必要があります。
取りに行くタイミングとしては、交付通知書というハガキが自宅に届いた後です。
交付通知書に詳しいことが記載されているため、その案内に従うようにしましょう。
注意点として、申請してから交付通知書が送られてくるまでに、おおよそ1か月程度時間を要します。
申請者が多い場合など、タイミング次第ではそれ以上時間がかかるケースもあります。
そのため急ぎでマイナンバーカードを作りたい時には、なるべく早く申請をおこなうことがポイントです。
申請は簡単ですが待ち時間がかかるという点を留意しておきましょう。
受け取り時に必要な持ち物は?
受け取り時に必要な持ち物は、申請時に用意するものと異なります。
マイナンバーカードを取りに行く際には、次のものを準備しましょう。
- 交付通知書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード
- 身分証明書
交付通知書は、マイナンバーカード受け取りを知らせるハガキです。
通知カードと住民基本台帳カードは、マイナンバーカード受け取り後に自治体にお返しすることになるため、忘れずに持っていきましょう。
住民基本台帳カードの作成をおこなっていない人は、通知カードのみ持参で大丈夫です。
身分証明書は顔写真付きのものであれば1点のみ、顔写真がない場合には保険証や年金手帳など2点を用意する必要があります。
住民基本台帳カードを持っている人は、身分証明書代わりにもなるため特に準備は要りません。
受け取り時の注意点とは
マイナンバーカードの受け取りは自分のタイミングで行けばよいのですが、期限が設けられています。
そのため期限内に役所まで赴くようにしましょう。
また自治体によっては、マイナンバーカードの受け取りが予約制になっていることもあります。
事前に予約していないと受け取りができないため、交付通知書の案内をよく読んでおくことが大切です。
自分が受け取りに行けない場合にはどうしたらよいですか?
病気などやむを得ない事情がある時は、代理人による受け取りも可能です
不動産売却や賃貸時のマイナンバー提出に関するまとめ
不動産売却時にマイナンバー提出が必要になるのは、基本的に個人から法人へ売却する時のみです。
つまり不動産会社の買取を依頼する時は対象になりますが、仲介ですと該当しません。
また買取であっても100万円を超えない取引の場合は、マイナンバー提出不要です。
賃貸オーナーになる場合では、年間15万円以上法人から受け取ると、マイナンバー提供を求められます。
この他のケースでは、税務署提出の支払調書にマイナンバー記載項目がないため、マイナンバーを教える必要がありません。
よってマイナンバー提出を求められた際には、正当性がある行為なのかどうかをまずは考えましょう。
きちんと法的な理由があってマイナンバー提供を依頼してきた場合には、できる限り協力することが望ましいです。
マイナンバーを慎重に取り扱うことを意識しつつ、業者との取引を円滑に進めましょう。